配偶者の支給要件確認
出生後休業支援給付金の申請手続きを行う前に、配偶者の支給要件を確認する書類として、配偶者の状況に応じた以下①〜③のいずれかを準備します。
①配偶者が雇用保険被保険者の場合
・世帯全員が記載された住民票(続柄あり)の写しなど、被保険者の配偶者であることを確認できるもの
・配偶者の雇用保険被保険者番号
②配偶者が公務員の場合(雇用保険被保険者の場合をのぞく)
・世帯全員が記載された住民票(続柄あり)の写しなど、被保険者の配偶者であることを確認できるもの
・育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写し、または共済組合から支給される育児休業手当金の支給決定通知書の写しなど、配偶者の育児休業の取得期間を確認できるもの
③「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合
以下の厚生労働省のリーフレットに記載の書類が必要です。
参考|厚生労働省『出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について』
各添付書類については、以下からダウンロードできます。
参考|厚生労働省『育児休業等給付について』
支給申請手続きについて
出生後休業支援給付金の申請手続きは、原則として、出生時育児休業給付金の申請または育児休業給付金の初回申請とあわせて行います。
1 出生時育児休業給付金とあわせて申請する場合
①支給申請書の作成
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を作成します。
②支給申請書の提出
①で作成した支給申請書を提出します。
申請様式:
・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(※)
※出生時育児休業給付金の申請のため作成したもの(出生後休業支援給付金用として改めての提出は不要)
添付書類:出生時育児休業給付金の申請で添付する書類(出勤簿、賃金台帳など)のほか、前述の「配偶者の支給要件確認」で準備した書類
申請先 :事業所の所在地を管轄するハローワーク
申請方法:郵送または持参、電子申請
申請時期:以下の出生時育児休業給付金の申請時期と同じ
【出生時育児休業給付金の申請時期】
子どもの出生日(出生予定日前に出生したときは出生予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から、当該日から起算して2か月を経過する日が属する月の末日まで
これに加え、2025年4月より以下の日からの申請も可能となります。
・出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合:28日に達した日の翌日
・2回目の出生時育児休業をした場合:2回目の出生時育児休業を終了した日の翌日